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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
刑事法
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刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
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]
(過失致死)
第210条
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
刑法第209条
(過失傷害)
刑法
第2編 罪
第28章 過失傷害の罪
次条:
刑法第211条
(業務上過失致死傷等)
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刑法第210条
」は、
まだ書きかけ
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を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
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カテゴリ
:
スタブ 法律
刑法
過失犯