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刑法第210条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(過失致死)

第210条
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第209条
(過失傷害)
刑法
第2編 罪
第28章 過失傷害の罪
次条:
刑法第211条
(業務上過失致死傷等)


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