刑法第228条の3
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条文
[編集](身の代金目的略取等予備)
- 第228条の3
- 第225条の2第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]自首に関する一般規定を定めた刑法42条1項は、「捜査機関に発覚する前に」自首することを求めているが、本条ただし書は「実行に着手する前に」とするのみである。したがって、身の代金目的略取等予備罪に及び、捜査機関に発覚した後でも、実行の着手前に自首した場合は刑が必要的に減免される。
参照条文
[編集]判例
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