刑法第230条
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条文[編集]
(名誉毀損)
- 第230条
- 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
- 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
解説[編集]
社会的評価を害するおそれのある状態を発生させることで既遂に達する抽象的危険犯である。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 大審院昭和13年2月28日判決
- 名誉毀損罪ノ既遂ハ公然人ノ社会的地位ヲ貶スニ足ルヘキ具体的事実ヲ摘示シ名誉低下ノ危険状態ヲ発生セシムルヲ以テ足リ被害者ノ社会的地位ノ損傷セラレタルコトハ之ヲ必要トセス
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