刑法第230条

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条文[編集]

(名誉()損)

第230条
  1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を()損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
  2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

社会的評価を害するおそれのある状態を発生させることで既遂に達する抽象的危険犯である。

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 大審院昭和13年2月28日判決
    名誉毀損罪ノ既遂ハ公然人ノ社会的地位ヲ貶スニ足ルヘキ具体的事実ヲ摘示シ名誉低下ノ危険状態ヲ発生セシムルヲ以テ足リ被害者ノ社会的地位ノ損傷セラレタルコトハ之ヲ必要トセス
  • 名誉毀損(最高裁判決 昭和28年12月15日 「片手落」事件)
    相手方の氏名を明示しない公務員に関する新聞記事が名誉毀損罪を構成する事例
    奈良県某町で旬間新聞を編集発行している者が、同町議会議員某において自警廃止論より同存置論に変節したのを批判するにあたり、同人が片手を喪失していることと結びつけ某日の同紙上に「南泉放談」と題し、同町民に呼びかけた文中に「当町議立候補当時の公約を無視し、関係当局に廃止の資料の提出を求めておきながら、わずか二、三日後に至つて存置派に急変したヌエ的町議もあるとか。君子は豹変するという。しかも二、三日のわずかの期間内での朝令暮改の無節操振りは、片手落の町議でなくては、よも実行の勇気はあるまじく、肉体的の片手落は精神的の片手落に通ずるとか?石田一松ではないが、ハヽ呑気だねとお祝詞を申上げておく。」と執筆掲載しこれを頒布した場合には、公然事実を摘示して右町議会議員某の名誉を毀損したものとして、名誉毀損罪が成立する

前条:
刑法第229条
(親告罪)
刑法
第2編 罪
第34章 名誉に対する罪
次条:
刑法第230条の2
(公共の利害に関する場合の特例)


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