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(不動産侵奪)
- 第235条の2
- 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
- 未遂は、罰する。
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