刑法第236条

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条文[編集]

(強盗)

第236条
  1. 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

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ウィキペディア強盗罪の記事があります。


参照条文[編集]

  • 刑法第243条(未遂罪)
    未遂は、罰する。
  • 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(盗犯等防止法)第2条
    常習として左の各号の方法に依り刑法<略>第236条<略>の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し<略>強盗を以て論ずべきときは7年以上の有期懲役に処す
    1. 兇器を携帯して犯したるとき
    2. 2人以上現場に於て共同して犯したるとき
    3. 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
    4. 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
  • 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条
    常習として前条【盗犯等防止法第2条】に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る

判例[編集]


前条:
刑法第235条の2
(不動産侵奪)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第237条
(強盗予備)
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