刑法第25条
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条文[編集]
(刑の全部の執行猶予)
- 第25条
- 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
改正経緯[編集]
2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)執行猶予
- (改正後)刑の全部の執行猶予
- 第1項
- (改正前)その執行を猶予することができる。
- (改正後)その刑の全部の執行を猶予することができる。
- 第2項
- (改正前)その執行を猶予された者が
- (改正後)その刑の全部の執行を猶予された者が
解説[編集]
本条は、執行猶予についての規定である。あくまで「できる」、すなわち執行猶予を付すか否かは裁量的であって、本条に該当するとしても、執行猶予付判決とするかどうかは裁判所の判断による。罰金刑については、執行猶予が付されることは稀である。 なお執行猶予が付されていない判決のことを、実刑判決ということがある。
第1項[編集]
初度の執行猶予を定めた条文である。言渡しの刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑であること、及び、以前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか、又は、それがあったとしても、執行終了から5年以上経過していることが要件となる。
第2項[編集]
再度の執行猶予を定めた条文である。 この規定により、執行猶予期間中であっても、情状に特に酌量すべきものがあるときは、再度の執行猶予を受けることができる。ただし、言渡された刑が1年以下の懲役又は禁錮であることと、保護観察付執行猶予を受けていないことが要件になる。
判例[編集]
- 賍物故買(最高裁判決 昭和28年06月10日)刑法第26条1項2号,刑法第45条
- 窃盗(最高裁判決 昭和31年04月13日)
- 恐喝(最高裁判決 平成7年12月15日)刑法(平成7年法第律91号による改正前のもの)45条
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