刑法第25条
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条文
[編集](刑の全部の執行猶予)
- 第25条
- 次に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
- 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
- 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
- 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
改正経緯
[編集]2022年改正
[編集]2022年、以下のものから改正(施行日2025年6月1日)。
- 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
2013年改正
[編集]「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)執行猶予
- (改正後)刑の全部の執行猶予
- 第1項
- (改正前)その執行を猶予することができる。
- (改正後)その刑の全部の執行を猶予することができる。
- 第2項
- (改正前)その執行を猶予された者が
- (改正後)その刑の全部の執行を猶予された者が
解説
[編集]本条は、執行猶予についての規定である。あくまで「できる」、すなわち執行猶予を付すか否かは裁量的であって、本条に該当するとしても、執行猶予付判決とするかどうかは裁判所の判断による。罰金刑については、執行猶予が付されることは稀である。 なお執行猶予が付されていない判決のことを、実刑判決ということがある。
第1項
[編集]初度の執行猶予を定めた条文である。言渡しの刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑であること、及び、以前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか、又は、それがあったとしても、執行終了から5年以上経過していることが要件となる。
第2項
[編集]再度の執行猶予を定めた条文である。 この規定により、執行猶予期間中であっても、情状に特に酌量すべきものがあるときは、再度の執行猶予を受けることができる。ただし、言渡された刑が1年以下の懲役又は禁錮であることと、保護観察付執行猶予を受けていないことが要件になる。
判例
[編集]- 横領(最高裁判決 昭和23年06月05日)
- 特殊の情状ある場合と刑の執行猶豫の要否
- 執行猶豫を言渡すや否やは事實審たる原審の自由裁量に屬することであつて論旨記載の如き情状(智識階級に屬し性質温厚、家計の困難、改悛の情顯著)のある場合には執行猶豫の言渡を爲すことを要するものであると解することはできない。
- 賍物故買(最高裁判決 昭和28年06月10日)
- 執行猶予を言い渡された犯罪のいわゆる余罪についてさらに執行猶予を言い渡すことができるか(刑法第45条併合罪との関係)
- 併合罪の関係に立つ数罪が前後して起訴され、後に犯した罪につき刑の執行猶予が言い渡されていた場合に、前に犯した罪が同時に審判されていたならば一括して執行猶予が言い渡されたであろうときは、前に犯した罪につきさらに執行猶予を言い渡すことができる。
- 窃盗(最高裁判決 昭和31年04月13日)
- (昭和28年法律第195号による改正前の)刑法第25条第1号の「前ニ」の解釈
- 刑法第25条第1号にいわゆる「前ニ」禁錮以上の刑に処せられたことなき者とは、現に審判すべき犯罪につき刑の言渡をする際に、その以前に他の罪につき確定判決により禁錮以上の刑に処せられたことのない者を指すのであつて、既に刑に処せられた罪が現に審判すべき犯罪の前に犯されたと後に犯されたとを問わない。
- 恐喝(最高裁判決 平成7年12月15日)
- 確定裁判が実刑判決の場合におけるいわゆる余罪について刑の執行を猶予することの可否(刑法第45条併合罪との関係)
- 確定裁判が実刑判決の場合におけるいわゆる余罪については、刑法(平成7年法第律91号による改正前のもの)25条1項を適用して執行猶予を言い渡すことができない。
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