刑法第25条の2
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条文[編集]
(保護観察)
- 第25条の2
- 前条第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
- 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
- 保護観察を仮に解除されたときは、前条第2項ただし書き及び第26条の2第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
解説[編集]
本条はw:保護観察についての規定である。
第1項[編集]
刑法25条1項の場合とは、初度の執行猶予の場合をいう。この場合は、裁量的保護観察である。 刑法25条2項の場合とは、再度の執行猶予の場合をいう。この場合は、必要的保護観察である。
第2項[編集]
第3項[編集]
執行猶予との関係で意味を持つ規定である。(刑法第26条の22号)
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