刑法第25条の2
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条文
[編集](刑の全部の執行猶予中の保護観察)
- 第25条の2
- 前条第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
- 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
- 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第2項ただし書き及び第26条の2第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
改正経緯
[編集]2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)保護観察
- (改正後)刑の全部の執行猶予中の保護観察
- 第2項
- (改正前)保護観察は、
- (改正後)前項の規定により付せられた保護観察は、
- 第3項
- (改正前)保護観察を
- (改正後)前項の規定により保護観察を
解説
[編集]本条は保護観察についての規定である。
第1項
[編集]- 刑法25条1項の場合とは、初回の執行猶予の場合をいう。この場合は、裁量的保護観察である。
- 刑法25条2項の場合とは、再度の執行猶予の場合をいう。この場合は、必要的保護観察である。
第2項
[編集]第3項
[編集]執行猶予との関係で意味を持つ規定である(刑法第26条の22号)。
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