コンメンタール遺失物法
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(遺失物法 から転送)
コンメンタール>コンメンタール民事>コンメンタール遺失物法 遺失物法(平成18年法律第73号 最終改正:令和4年法律第68号)の逐条解説書。
条文
[編集]第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 拾得者の義務及び警察署長等の措置(第4条~第26条)
[編集]第1節 拾得者の義務(第4条)
[編集]第2節 警察署長等の措置(第4条~第12条)
[編集]第3節 施設における拾得の場合の特則(第13条~第26条)
[編集]- 第13条(施設占有者の義務等)
- 第14条(書面の交付)
- 第15条(施設占有者の留意事項)
- 第16条(不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示)
- 第17条(特例施設占有者に係る提出の免除)
- 第18条(公告に関する規定等の準用)
- 第19条(特例施設占有者による遺失者への返還)
- 第20条(特例施設占有者による売却等)
- 第21条(特例施設占有者による処分)
- 第22条(特例施設占有者による返還時の措置)
- 第23条(特例施設占有者による帳簿の記載等)
- 第24条(特例施設占有者の保管物件の提出)
- 第25条(報告等)
- 第26条(指示)
第3章 費用及び報労金(第27条~第28条)
[編集]- 第27条(費用の負担)
- 第28条(報労金)
- 第29条(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
- 第30条(拾得者等の費用償還義務の免除)
- 第31条(遺失者の費用償還義務等の免除)
- 第32条(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
- 第33条(施設占有者の権利取得等)
- 第34条(費用請求権等の喪失)
第4章 物件の帰属(第35条~第37条)
[編集]第5章 雑則(第38条~第40条)
[編集]第6章 罰則(第41条~第44条)
[編集]関連法令
[編集]外部リンク
[編集]- 遺失物法(法令データ提供システム)