刑法第259条
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条文[編集]
(私用文書等毀棄)
- 第259条
- 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
解説[編集]
w:文書等毀棄罪を参照。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 私文書毀棄(最高裁判例 昭和44年05月01日)
- 1.刑法259条の「権利、義務ニ関スル他人ノ文書」には、有価証券である小切手も含まれる。
- 2.同条にいわゆる文書を毀棄したというためには、必ずしもこれを有形的に毀損することを要せず、隠匿その他の方法によつて、その文書を利用することができない状態におくことをもつて足りる。
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