刑法第27条の2

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条文[編集]

(刑の一部の執行猶予)

第27条の2
  1. 次に掲げる者が3年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
    1. 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
    2. 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
    3. 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
  2. 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
  3. 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第1項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)「懲役又は禁錮」、「禁錮」又は「懲役若しくは禁錮」
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

2013年改正により新設。

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第27条
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
刑法
第1編 総則
第4章 刑の執行猶予
次条:
刑法第27条の3
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
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