コンテンツにスキップ

刑法第27条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(刑の一部の執行猶予中の保護観察)

第27条の3
  1. 前条第1項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
  2. 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
  3. 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第27条の5第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

解説

[編集]

2013年改正により新設。

関連条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
刑法第27条の2
(刑の一部の執行猶予)
刑法
第1編 総則
第4章 刑の執行猶予
次条:
刑法第27条の4
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)


このページ「刑法第27条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。