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(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
- 第27条の3
- 前条第1項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
- 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
- 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第27条の5第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
2013年改正により新設。
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