刑法第27条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
- 第27条
- 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
改正経緯[編集]
2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)猶予期間経過の効果
- (改正後)刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果
- 本文
-
- (改正前)刑の執行猶予の言渡しを
- (改正後)刑の全部の執行猶予の言渡しを
-
- (改正前)猶予の期間
- (改正後)その猶予の期間
-
解説[編集]
本条は、執行猶予の期間を経過した場合の効果について定めた規定である。
判例[編集]
- 刑の執行に対する異議申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告(最高裁判決 昭和40年09月08日)刑訴法第434条,刑訴法第424条
- 賍物収受、賍物故買、賍物牙保、賍物寄蔵(最高裁判決 昭和45年09月29日)刑法第45条
|
|