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(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
- 第27条の5
- 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
- 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
- 第27条の3第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2013年改正により新設。
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