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(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
- 第27条の6
- 前二条【第27条の4、第27条の5】の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)禁錮
- (改正後)拘禁刑
2013年改正により新設。
前二条の規定
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