(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
- 第27条の6
- 前二条【第27条の4、第27条の5】の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
改正経緯[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月3日時点)。
- (改正前)禁錮
- (改正後)拘禁刑
2013年改正により新設。
関連条文[編集]
前二条の規定
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刑法第27条の6」は、
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