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(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
- 第27条の7
- 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
2013年改正により新設。
関連条文[編集]
前二条の規定
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