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刑法第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(仮釈放)

第28条
拘禁刑に処せられた者に改(しゆん)の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役又は禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

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ウィキペディア仮釈放の記事があります。

本条は仮釈放を付与する最低基準を定める。

仮釈放の付与等の基準については、2007年(平成19年)、それまでの「犯罪者予防更生法」及び「執行猶予者保護観察法」に代えて、「更生保護法」が定められ(翌年施行)、旧法の下位法令(法務省令)であった「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」及び「更生保護の措置に関する規則」が廃され「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」(平成20年法務省令第28号、以下「規則」)が制定されている。

仮釈放の審理にあたっては、許可決定機関は以下の内容を調査する(規則第18条)。

  1. 犯罪又は非行の内容、動機及び原因並びにこれらについての審理対象者の認識及び心情
  2. 共犯者の状況
  3. 被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況
  4. 審理対象者の性格、経歴、心身の状況、家庭環境及び交友関係
  5. 矯正施設における処遇の経過及び審理対象者の生活態度
  6. 帰住予定地の生活環境
  7. 引受人等の状況
  8. 釈放後の生活の計画
  9. その他審理のために必要な事項

「仮釈放許可の基準」は規則第28条において、「【更生保護】法第39条第1項に規定する仮釈放を許す処分は、拘禁刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。」と定められる。

実際の運用においては、仮釈放は有期刑については刑期の8割以上の経過、無期刑については30年を経過した後に認められている場合が多い[1]

脚注

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  1. ^ 令和6年版 犯罪白書第2編/第5章/第2節 仮釈放等と生活環境の調整

前条:
刑法第27条の7
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果))
刑法
第1編 総則
第5章 仮釈放
次条:
刑法第29条
(仮釈放の取消し等)
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