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刑法第29条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(仮釈放の取消し)

第29条
  1. 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
    一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
    二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
    三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
    四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
  2. 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
  3. 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

改正経緯

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2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入されたことに伴い、以下のとおり改正。

  1. 見出し
    (改正前)仮釈放の取消し
    (改正後)仮釈放の取消し等
  2. 第2項を新設。
  3. 第3項
    (改正前)仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
    (改正後)仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

解説

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本条は、仮釈放の取り消される場合を定めた規定である。


前条:
刑法第28条
(仮釈放)
刑法
第1編 総則
第5章 仮釈放
次条:
刑法第30条
(仮出場)


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