刑法第30条
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条文
[編集](仮出場)
- 第30条
- 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
- 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
解説
[編集]本条は、仮出場に関する規定である。
仮出場とは、拘留の刑の執行のため収容している者又は罰金若しくは科料を支払わないため労役場に留置している者について収容設備から解放する措置を言う。仮釈放同様、その取り扱いは「更生保護法」及びその下位法令(法務省令)である「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(以下、「規則」)」に取り扱いが定められるが、いずれも短期の収容(罰金の支払い能力がない労役場留置で最大2年間)になるため、仮釈放に比べると適用はまれである。
なお、「仮出場許可の基準」は規則第29条において、「【更生保護】法第39条第1項に規定する仮出場を許す処分は、拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者の心身の状況、収容又は留置の期間、社会の感情その他の事情を考慮し、相当と認めるときにするものとする。」と定められる。
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