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刑法第30条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(仮出場)

第30条
  1. 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
  2. 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

解説

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本条は、w:仮出場に関する規定である。

前条:
刑法第29条
(仮釈放の取消し)
刑法
第1編 総則
第5章 仮釈放
次条:
刑法第31条
(刑の時効)
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