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(仮出場)
- 第30条
- 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
- 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
本条は、w:仮出場に関する規定である。
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刑法第30条」は、
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