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刑法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(時効の停止)

第33条
  1. 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
  2. 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。

改正経緯

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2023年刑事訴訟法改正に伴い、第2項を新設。(施行期日未定:2025年(令和7年)5月までに施行予定)

解説

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本条は刑の時効について、時効の停止を定めた規定である。

参照条文

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前条:
刑法第32条
(時効の期間)
刑法
第1編 総則
第6章 刑の時効及び刑の消滅
次条:
刑法第34条
(時効の中断)
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