刑法第32条
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条文
[編集](時効の期間)
- 第32条
- 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
- 無期拘禁刑については30年
- 10年以上の有期拘禁刑については20年
- 3年以上10年未満の拘禁刑については10年
- 3年未満の拘禁刑については5年
- 罰金については3年
- 拘留、科料及び没収については1年
改正経緯
[編集]2022年改正
[編集]第1号から第4号について以下より改正(施行日2025年6月1日)。
- 無期の懲役又は禁錮については30年
- 10年以上の有期の懲役又は禁錮については20年
- 3年以上10年未満の懲役又は禁錮については10年
- 3年未満の懲役又は禁錮については5年
2010年改正
[編集]2010年刑事訴訟法改正において公訴時効について大きく改正され、それと平仄を合わせ以下のとおり改正された。
- 死刑
- 30年から時効廃止に
- 無期の懲役又は禁錮
- 20年から30年に
- 10年以上の有期の懲役又は禁錮
- 15年から20年に
解説
[編集]本条は、刑の時効についての規定である。
参照条文
[編集]公訴時効
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