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刑法第34条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(刑の消滅)

第34条の2
  1. 拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
  2. 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

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前条:
刑法第34条
(時効の中断)
刑法
第1編 総則
第6章 刑の時効及び刑の消滅
次条:
刑法第35条
(正当行為)
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