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刑法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(外国判決の効力)

第5条
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

解説

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判例

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  • 外国人登録令違反(最高裁判例 昭和28年07月22日)
    占領軍軍事裁判所の裁判と憲法第39条
    すでに占領軍軍事裁判所の裁判を経た事実について、重ねてわが裁判所で処罰しても、憲法第39条に違反しない。
    • 憲法第39条は、同一の犯罪につき、わが国の憲法による裁判権によつて二重に刑事上の責任を問うことを禁じた趣旨と解すべきである。すなわち、同一事実についての前の裁判と後の裁判とが、共にわが国の裁判権にもとづくものである場合にはじめて、憲法39条の定める二重問責の禁止にふれるものといわなければならない。
  • 麻薬取締法第違反(最高裁判例 昭和29年12月23日)
    占領軍軍事裁判所の裁判と憲法第39条並びに刑訴第337条第1号
    すでに占領軍軍事裁判所の裁判を経た事実について、重てねわが裁判所で処罰しても、憲法第39条に違反しない。また、右軍事裁判が確定しても、刑訴第337条第1号の確定判決を経たときとはいえない。
    刑法第5条但書に基く刑の執行の軽減又は免除とその手続並びに形式
    刑法第5条但書に基く刑の執行の軽減又は免除は、裁判所が、刑の言渡と同時に主文においてなすべきものと解するのが相当である
  • 強盗殺人(最高裁判決 昭和30年06月01日)
    連合国最高司令官の覚書による連合国人に対する裁判権停止期間中に犯された連合国人の犯罪を裁判権回復後に審判することと憲法第39条
    わが国が連合国最高司令官の覚書により連合国人に対し裁判権を行うことを得なかつた期間内に連合国人によつて犯された犯罪に対し、わが国が裁判権を回復した後においてこれを審判することは、事後立法禁止に関する憲法第39条の規定に違反するものではない。
    占領軍軍事裁判所の裁判と憲法第39条
    すでに占領軍軍事裁判所の裁判を経た事実について、重ねてわが裁判所で処罰しても、憲法第39条に違反しない。
    無期懲役刑と未決勾留日数の通算
    無期懲役刑にも未決勾留日数を通算することができる。
    無期懲役刑の言渡と刑法第5条但書による刑の執行の減軽
    無期懲役刑に処する場合においても、刑法第五条但書に従い「刑ノ執行ヲ減軽」することを要するものと解すべきである。
  • 強盗殺人(最高裁判例 昭和30年10月18日)
    占領中の琉球政府の裁判所による裁判と刑法第5条
     奄美群島の占領中、琉球政府の裁判所による裁判については刑法第5条の規定の準用がある。

前条:
刑法第4条の2
(条約による国外犯)
刑法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
刑法第6条
(刑の変更)
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