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刑法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(公務員の国外犯)

第4条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
  1. 第101条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
  2. 第156条(虚偽公文書作成等)の罪
  3. 第193条(公務員職権濫用)、第195条第2項(特別公務員暴行陵虐)及び第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第195条第2項の罪に係る第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

解説

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「公務員」そのものの定義については、刑法第7条にある。


前条:
刑法第3条の2
(国民以外の者の国外犯)
刑法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
刑法第4条の2
(条約による国外犯)


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