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刑法第46条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(併科の制限)

第46条
  1. 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
  2. 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)無期の懲役又は禁錮
(改正後)無期拘禁刑

解説

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本条は、併合罪について、併科の制限を定めたものである。


前条:
刑法第45条
(併合罪)
刑法
第1編 総則
第9章 併合罪
次条:
刑法第47条
(有期の懲役及び禁錮の加重)
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