(有期の懲役及び禁錮の加重)
- 第47条
- 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
本条は、w:併合罪となる有期のw:懲役またはw:禁錮について定めたものである。
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