刑法第47条
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条文
[編集](有期拘禁刑の加重)
- 第47条
- 併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)有期の懲役又は禁錮
- (改正後)有期拘禁刑
解説
[編集]- 有期拘禁刑は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその他の罪の刑の2分の1を加えたものが長期となる。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えない(加重主義)。併合罪の一部が他の犯罪の確定判決後になされた場合、この範囲において執行される(第51条)。
関連条文
[編集]判例
[編集]- 恐喝、傷害、窃盗(最高裁判決昭和32年7月16日)刑事訴訟法第335条第1項
- 法定刑(懲役刑)を同じくするが種類を異にする数個の犯罪を併合加重する場合と法令適用の判示方
- 窃盗、傷害(懲役刑選択)、恐喝の三罪につき併合罪の加重をする場合、いずれの罪を最も重いと認めて加重をしたかを明示しなくとも、必ずしも違法ではない。
- 略取,逮捕監禁致傷,窃盗被告事件(w:新潟少女監禁事件 、最高裁判決 平成15年7月10日)刑事訴訟法第495条
- 刑法47条の法意
- 刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し,その範囲内で各罪全体に対する刑を決することとした規定であって,併合罪の構成単位である各罪について個別的な量刑判断を行うことは,法律上予定されていない。
- 本事件においては、主に逮捕監禁致傷罪(第221条)にかかる案件であるが、量刑の上限が当時の傷害罪の上限である懲役10年である一方、本件被害者の監禁は約9年2か月という長期にわたるものであり、それに最長で10年の懲役では相当性を欠くとされた。そこで、加害者の監禁期中における万引き(被害者のための下着の万引き、実行当時は被害者への賠償等を行ない起訴猶予となっており、確定判決はない)について、窃盗罪(最長10年の懲役)の評価をして、「確定判決を受けていない罪」の一つとして、併合罪適用により量刑の最大を15年(逮捕監禁致傷罪の上限10年 + 窃盗罪の上限10年 × 1/2)とした。弁護側は、起訴猶予になるほどの犯罪を援用し、その犯罪自体では課されることは想定し難い刑罰を課すことは不当であると主張したが、最高裁は、併合罪において個別の量刑判断は行うものではないと判断し、量刑の最大を15年とすることは不当ではないとした。
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