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(拘留及び科料の併科)
- 第53条
- 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第46条の場合は、この限りでない。
- 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
本条は、拘留・科料について、46条(併科の制限)の制限に係るものを除き、併科するものと定めたものである。
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刑法第53条」は、
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