刑法第54条
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条文[編集]
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
- 第54条
- 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
- 第49条第2項の規定は、前項の場合にも、適用する。
解説[編集]
本条は、w:観念的競合やw:牽連犯の場合について、49条2項によるw:没収の併科を除き、その最も重い刑のみによる処断を定めたものである。
判例[編集]
- 最高裁判所第二小法廷昭和42年8月28日決定
- 甲から金員を騙取するため、乙名義の偽造の委任状等を登記官吏に提出し、乙の不動産の登記簿の原本に抵当権が設定された旨の不実の記載をさせて、これを行使するとともに、甲にその登記済権利証を示して、抵当権設定登記を経由した旨誤信させ、同人から借用金名下に金員を騙取したときは、公正証書原本不実記載罪とその行使罪と詐欺罪との牽連犯となる。
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