刑法第57条

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条文[編集]

(再犯加重)

第57条
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月4日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

本条は、前条の規定によって再犯となるものについて、その刑の加重を定めたものである。


前条:
刑法第56条
(再犯)
刑法
第1編 総則
第10章 累犯
次条:
刑法第58条 - 削除
刑法第59条(三犯以上の累犯)


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