(再犯加重)
- 第57条
- 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月4日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
本条は、前条の規定によって再犯となるものについて、その刑の加重を定めたものである。
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