刑法第57条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(再犯加重)
- 第57条
- 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月4日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
本条は、前条の規定によって再犯となるものについて、その刑の加重を定めたものである。
判例[編集]
- 強盗、詐欺(最高裁判決 昭和24年12月21日)憲法第39条,刑法第56条
- 再犯加重の合憲性
- 刑法第56条・第57条の再犯加重の規定は第56条の所定の再犯者であるという事に基いて、新に犯した罪に対する法定刑を加重し、重い刑罰を科し得べきことを是認したに過ぎないもので、前科に対する確定判決を動かしたり、或は前犯に対し、重ねて刑罰を科する趣旨のものではないから所論憲法第39条の規定に反するものではない。従つて右刑法の規定が違憲であることを前提とする論旨はいずれも理由がない。
|
|