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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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コンメンタール刑法
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コンメンタール刑法
条文
[
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]
(三犯以上の累犯)
第59条
三犯以上の者についても、再犯の例による。
解説
[
編集
]
本条は、三犯以上の累犯についても
再犯
とすることを定めたものである。
前条:
刑法第57条
(再犯加重)
刑法第58条 - 削除
刑法
第1編 総則
第10章 累犯
次条:
刑法第60条
(共同正犯)
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刑法第59条
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