コンテンツにスキップ

刑法第59条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(三犯以上の累犯)

第59条
三犯以上の者についても、再犯の例による。

解説

[編集]

本条は、三犯以上の累犯についても再犯とすることを定めたものである。


前条:
刑法第57条(再犯加重)
刑法第58条 - 削除
刑法
第1編 総則
第10章 累犯
次条:
刑法第60条
(共同正犯)
このページ「刑法第59条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。