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労働基準法施行規則第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第24条  
使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第11号によつて所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第38条第2項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。

解説

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参照条文

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  • 法第38条(時間計算)

前条:
労働基準法施行規則第23条
(宿直又は日直勤務)
労働基準法施行規則
次条:
労働基準法施行規則第24条の2の2
(事業場外労働の時間計算)
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