労働基準法施行規則第23条

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条文[編集]

第23条  
使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条 の規定にかかわらず、使用することができる。

解説[編集]

使用者の命令によって一定の場所に拘束され、緊急電話の受理、外来者の対応、盗難の予防などの特殊業務に従事するもので、夜間にわたり宿泊を要するものを宿直といい、勤務内容は宿直と同一であるが、その時間帯が主として昼間であるものを日直という。いわゆる、待機業務、「オン・コール」業務であり、拘束時間は長時間となるが、連続労働ほどの継続的労働負担はないことから、労働基準法第41条を適用し、届け出て所轄労働基準監督署長の許可を受けたうえで、8時間以上の拘束時間を設定できる。
ただし、以下の要件を満たす必要がある。(昭和22.9.13 発基17号)
  1. 通常の勤務とは完全に切り離されていること。
  2. 睡眠設備を設置していること。
  3. 宿直勤務は原則として週1回を限度とすること。
また、命令にあたっては、通常勤務の概ね1/3以上の宿日直手当てを支給する必要がある。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第24条
(入出坑による労働時間)
労働基準法施行規則
第21条
(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金)
第22条
削除
次条:
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