労働基準法施行規則第23条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
社会法
>
労働基準法
>
労働基準法施行令
>
労働基準法施行規則
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
第23条
使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、
法第32条
の規定にかかわらず、使用することができる。
解説
[
編集
]
法第32条(労働時間)
参照条文
[
編集
]
[[]]()
判例
[
編集
]
[](最高裁判例 )[[]],[[]]
このページ「
労働基準法施行規則第23条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
労働基準法施行規則
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
変種
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加