労働基準法第38条
表示
条文
[編集](時間計算)
- 第38条
- 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
- 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。
解説
[編集]- 第1項
- 「事業場を異にする場合」、すなわち、1日に複数の事業場において就労する場合、その勤務時間は通算される。複数の事業場が同一の事業主に属する場合はもちろんの話であり、かつ、この場合、事業場間を移動する時間も就労時間に含まれる。さらに、「事業場を異にする場合」には、いわゆる「副業」などを行う場合である事業主を異にする場合をも含み(労働基準局長通達(昭和23年5月14日付け基発第769号)。以下、便宜上、元々労働契約を結んでいる事業主を「主事業主」、後から労働契約を結んだ事業主を「副事業主」という)、前の事業所での就労時間と後の事業所の就労時間は通算され(この場合の「前後」はあくまでも時間的なものであり「主副」と一致しない)、1日の労働時間の上限(第32条)、時間外労働の可否(第36条)、時間外労働の割増賃金(第37条)などは、この通算した労働時間を基準に適用される。ただし、この場合、事業所間の移動は就労時間に含まれず、通常は、後の事業所への通勤時間と取り扱われる(通勤途中の事故については、原則として後の事業主の責任となる)。また、発生する時間外労働の取り扱い(可否、割増賃金の支払い等)は、原則として副事業主が支払うが、主事業主が「副業」の事実を知りつつ、時間外労働を命じた場合、主事業主が支払わなければならない場合も想定される。なお、副業であっても、個人事業主である場合(実質的に雇用関係にある場合を除く)には適用されない。
- 第2項
- 坑内労働については、作業場所(事業場)である坑道の奥まで到達するのに時間がかかる場合が多いので、坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までを休憩時間(第34条)を含めた労働時間とする。ただし、休憩時間の一斉付与(第34条第2項)や休憩時間の自由利用(第34条第3項、例えば、休憩時間に坑外に出るなど)は制限される。
参照条文
[編集]- 労働基準法施行規則第24条
- 使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第11号によつて所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第38条第2項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。
判例
[編集]
|
|