労働基準法第38条
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条文
[編集](時間計算)
- 第38条
- 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
- 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。
解説
[編集]- 第34条(休憩)
参照条文
[編集]- 労働基準法施行規則第24条
- 使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第十一号によつて所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第38条第2項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。
判例
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