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コンメンタール>労働基準法 (前)(次)
(時間計算)
- 第38条
- 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
- 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。
参照条文[編集]
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