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法学>社会法>労働基準法>労働基準法施行規則
【列車等乗務員の予備勤務者の労働時間】
- 第26条
- 使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項 の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができる。
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