労働基準法施行規則第26条

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条文[編集]

第26条  
使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項 の規定にかかわらず、一週間について四十時間、一日について八時間を超えて労働させることができる。

解説[編集]

  • 法第32条の2(労働時間)

参照条文[編集]

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判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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