労働基準法第10条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

第10条  
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

解説[編集]

  • 事業主
  • 事業の経営担当者
  • その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第9条
(労働者の定義)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第11条
(賃金の定義)


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