労働基準法第11条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

第11条  
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいう。

解説[編集]

「労働の対償として」[編集]

賃金とされるものの例
  1. 社会保険料会社負担分
賃金とされないものの例
  1. 住宅貸与(社宅)
    1. 代金を徴収するもの(ただしその代金が甚だしく低額なものは別)
    2. 労働者の厚生福利施設とみなされるもの
      • 労働者の厚生福利施設とみなされない条件
        住宅の貸与を受けていない者に対して均等手当が支給されていない
        • 均等手当が支給されている場合でも、均等手当を超える部分については厚生福利施設の利用額とみなされる。
        • 均衡給与が支給されている場合であっても、均衡給与の3分の1以上の額を住居の借料として徴収する場合には、福利厚生施設とみなす。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第10条
(使用者の定義)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第12条
(平均賃金)


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