労働基準法第11条
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条文[編集]
解説[編集]
「労働の対償として」[編集]
- 賃金とされるものの例
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- 社会保険料会社負担分
- 賃金とされないものの例
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- 住宅貸与(社宅)
- 代金を徴収するもの(ただしその代金が甚だしく低額なものは別)
- 労働者の厚生福利施設とみなされるもの
- 労働者の厚生福利施設とみなされない条件
- 住宅の貸与を受けていない者に対して均等手当が支給されていない
- 均等手当が支給されている場合でも、均等手当を超える部分については厚生福利施設の利用額とみなされる。
- 均衡給与が支給されている場合であっても、均衡給与の3分の1以上の額を住居の借料として徴収する場合には、福利厚生施設とみなす。
- 住宅の貸与を受けていない者に対して均等手当が支給されていない
- 労働者の厚生福利施設とみなされない条件
- 住宅貸与(社宅)
参照条文[編集]
判例[編集]
- 退職金請求(最高裁判決 昭和43年03月12日) 国家公務員等退職手当法第2条,労働基準法第24条1項,労働基準法第120条,民法第466条
- 執行異議(最高裁判決 昭和43年05月28日)労働基準法第24条1項,民法第466条
- 退職金請求(最高裁判決 昭和48年01月19日)労働基準法第24条1項,民法第91条,民法第519条
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