労働基準法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(定義)

第9条  
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第7条
(公民権行使の保障)
労働基準法第8条
削除
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第10条
(使用者の定義)
このページ「労働基準法第9条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。