労働基準法第9条
条文[編集]
(定義)
- 第9条
- この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 労働安全衛生法第2条(定義)
- 労働組合法第3条(労働者)
判例[編集]
- 解雇無効確認請求(最高裁判決 昭和37年05月18日)
- 雇用関係存続確認請求(最高裁判決 昭和38年06月21日) 労働基準法第92条1項
- 療養補償給付等不支給処分取消](最高裁判決 平成8年11月28日)労働者災害補償保険法第7条
- 未払賃金請求事件(最高裁判決 平成17年06月03日) 医師法(平成11年法律第160号による改正前のもの)16条の2第1項,労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)9条,最低賃金法(平成10年法律第112号による改正前のもの)2条
- 労働者災害補償保険給付不支給処分取消請求事件(最高裁判決 平成19年06月28日) 労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)9条,労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)7条1項
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