労働基準法第101条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(労働基準監督官の権限)

第101条
  1. 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
  2. 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第100条
(女性主管局長の権限)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第102条
(労働基準監督官の権限2)
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