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労働基準法
条文
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(労働基準監督官の権限)
第101条
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
労働基準法第100条
(女性主管局長の権限)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第102条
(労働基準監督官の権限2)
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労働基準法第101条
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