労働基準法第102条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文[編集]

第102条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

解説[編集]

刑事訴訟法に規定する司法警察官

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第101条
(労働基準監督官の権限)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第103条
(労働基準監督官の権限3)
このページ「労働基準法第102条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。