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労働基準法第100条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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(女性主管局長の権限)

第100条
  1. 厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。
  2. 女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行った監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。
  3. 第101条及び第105条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。

解説

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女性主管局長
厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するもの
現時点では厚生労働省雇用環境・均等局がこれに当たる。
  1. 女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈
    女性労働基準規則
  2. 機能(第2項)
    女性労働問題に関する労働基準主管局に対する掣肘・牽制
  3. 就業機会などに関する対応
    雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
    女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
雇用環境・均等局調査員
法の準用
  1. 権限(第101条準用)
    1. 雇用環境・均等局調査員は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
    2. 前項の場合において、雇用環境・均等局調査員は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
      女性労働基準規則第4条第2項
  2. 義務(守秘義務 第105条準用)
    雇用環境・均等局調査員は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。雇用環境・均等局調査員を退官した後においても同様である。

参照条文

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女性労働基準規則第4条
  1. 法第100条第3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。
  2. 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。

判例

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前条:
労働基準法第99条
(労働基準主管局長等の権限)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第101条
(労働基準監督官の権限)
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