労働基準法第109条
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条文
[編集](記録の保存)
- 第109条
- 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。
改正経緯
[編集]2020年改正により、以下のとおり改正。
- (旧)3年間
- (新)5年間
ただし、経過規定(第143条)により、「当分の間」、3年のままとする。
解説
[編集]- 労働者名簿(労働基準法第107条)
- 賃金台帳(労働基準法第108条)
- 雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類
参照条文
[編集]判例
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