労働基準法第117条

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労働基準法

条文[編集]

第117条
第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第116条
(適用除外)
労働基準法
第13章 罰則
次条:
労働基準法第118条
(罰則2)
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