労働基準法第117条
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条文
[編集]【罰則1・強制労働禁止違反】
- 第117条
- 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]- 労働基準法第5条(強制労働の禁止)
参照条文
[編集]判例
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【罰則1・強制労働禁止違反】
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
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