労働基準法第117条

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労働基準法

条文[編集]

【罰則1・強制労働禁止違反】

第117条
第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第116条
(適用除外)
労働基準法
第13章 罰則
次条:
労働基準法第118条
(罰則2)
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