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労働基準法第117条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働基準法

条文

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【罰則1・強制労働禁止違反】

第117条
第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第116条
(適用除外)
労働基準法
第13章 罰則
次条:
労働基準法第118条
(罰則2)
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