労働基準法第118条
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条文[編集]
- 第118条
- 第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
解説[編集]
適用法令
- 労働基準法第6条(中間搾取の排除)
- 労働基準法第56条(最低年齢)
- 労働基準法第63条(坑内労働の禁止)
- 労働基準法第64条の2(坑内業務の就業制限)
- 労働基準法第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令 - 現在該当となる省令はない。
参照条文[編集]
判例[編集]
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