労働基準法第118条

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コンメンタール労働基準法)(

条文[編集]

第118条
  1. 第6条第56条第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  2. 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。

解説[編集]

適用法令

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第117条
(罰則1)
労働基準法
第13章 罰則
次条:
労働基準法第119条
(罰則3)
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