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労働基準法第116条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働基準法

条文

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(適用除外)

第116条
  1. 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
  2. この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

解説

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本法は、以下の者(労働者及びその使用者には適用されない)

  1. 同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人
    家族経営の事業に関しては、各々がその事業につき利害を有し、経営者と同視できるため、労働基準法を適用しない。
  2. 船員」については、1日以上を船中で過ごすことが常態であるなど特殊な労働環境にあるため、労働基準法によりがたいものにつき別に「船員法」を定め、その規律によるものとした。
    1. 船員 - 外洋航行をする日本船舶(船籍が日本船籍である船舶)又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員
    2. 除外規定
      1. 労働基準法第1条(労働条件の原則)
      2. 労働基準法第2条(労働条件の決定)
      3. 労働基準法第3条(均等待遇)
      4. 労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)
      5. 労働基準法第5条(強制労働の禁止)
      6. 労働基準法第6条(中間搾取の排除)
      7. 労働基準法第7条(公民権行使の保障)
      8. 労働基準法第9条(労働者の定義)
      9. 労働基準法第10条(使用者の定義)
      10. 労働基準法第11条(賃金の定義)
      11. 労働基準法第117条(罰則)
      12. 労働基準法第118条(罰則)
      13. 労働基準法第119条(罰則)
      14. 労働基準法第121条(罰則)

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第115条の2
(経過措置)
労働基準法
第12章 雑則
次条:
労働基準法第117条
(罰則1)
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