労働基準法第120条
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条文[編集]
- 第120条
- 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
- 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
- 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
- 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
- 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者
解説[編集]
参照条文[編集]
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判例[編集]
- 退職金請求(最高裁判例 昭和43年03月12日) 国家公務員等退職手当法第2条,労働基準法第11条,労働基準法第24条1項,民法第466条
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