労働基準法第64条
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条文
[編集](帰郷旅費)
- 第64条
- 満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
解説
[編集]- 未成年者を解雇し、その者が14日以内に帰郷する場合、使用者は帰郷に必要な旅費を負担する必要がある。
- 例外として、解雇の理由が当該労働者にある場合、行政官庁(労働基準監督所)の認定を受け支払わないこともできる。
参照条文
[編集]判例
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