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第134条
- 常時300人以下の労働者を使用する事業に係る第39条の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は同条第1項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。
なお、昭和は昭和64年1月7日で終了しているため、実際には、平成3年3月31日までは「十労働日」は「六労働日」と、平成3年4月1日から平成6年3月31日までは「十労働日」は「八労働日」として39条の規定が適用された。
参照条文[編集]
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