労働基準法第134条
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条文
[編集]第134条
- 常時300人以下の労働者を使用する事業に係る第39条の規定の適用については、昭和66年3月31日までの間は同条第1項中「10労働日」とあるのは「6労働日」と、同年4月1日から昭和69年3月31日までの間は同項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。
解説
[編集]- 第39条(労働時間)改正に伴う中小企業に対する経過措置
- 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
- 「常時300人以下の労働者を使用する事業」
- 平成3年(立法時昭和66年)3月31日まで
- 「10労働日」 → 「6労働日」
- 平成6年(立法時昭和69年)3月31日まで
- 「10労働日」 → 「8労働日」
- 平成3年(立法時昭和66年)3月31日まで
- 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 未払賃金(最高裁判決平成5年6月25日)民法第90条,労働基準法第39条
- タクシー会社の乗務員が月ごとの勤務予定表作成後に年次有給休暇を取得した場合に皆勤手当を支給しない旨の約定が公序に反する無効なものとはいえないとされた事例
- タクシー会社の乗務員に対し、月ごとの勤務予定表どおり勤務した場合には月額3100円ないし4100円の皆勤手当を支給するが、右勤務予定表作成後に年次有給休暇を取得した場合には右手当の全部又は一部を支給しない旨の約定は、右手当の支給が代替要員の手配が困難となり自動車の実働率が低下する事態を避ける配慮をした乗務員に対する報奨としてされ、右手当の額も相対的に大きいものではないなどの判示の事情の下においては、年次有給休暇取得の権利の行使を抑制して労働基準法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものとは認められず、公序に反する無効なものとはいえない。
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