労働基準法第134条
表示
条文
[編集]第134条
- 常時300人以下の労働者を使用する事業に係る第39条の規定の適用については、昭和66年3月31日までの間は同条第1項中「10労働日」とあるのは「6労働日」と、同年4月1日から昭和69年3月31日までの間は同項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。
解説
[編集]- 第39条(労働時間)改正に伴う中小企業に対する経過措置
- 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
- 「常時300人以下の労働者を使用する事業」
- 平成3年(立法時昭和66年)3月31日まで
- 「10労働日」 → 「6労働日」
- 平成6年(立法時昭和69年)3月31日まで
- 「10労働日」 → 「8労働日」
- 平成3年(立法時昭和66年)3月31日まで
- 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|