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労働基準法第134条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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第134条  

  1. 常時300人以下の労働者を使用する事業に係る第39条の規定の適用については、昭和66年3月31日までの間は同条第1項中「10労働日」とあるのは「6労働日」と、同年4月1日から昭和69年3月31日までの間は同項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。

解説

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第39条(労働時間)改正に伴う中小企業に対する経過措置
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
  • 「常時300人以下の労働者を使用する事業」
  • 平成3年(立法時昭和66年)3月31日まで
    「10労働日」 → 「6労働日」
  • 平成6年(立法時昭和69年)3月31日まで
    「10労働日」 → 「8労働日」

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第133条
[男女雇用機会均等法施行に伴う経過措置]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第135条
[第39条(労働時間)改正に伴う経過措置]