労働基準法第135条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文[編集]

第135条
1. 6箇月経過日から起算した継続勤務年数が4年から8年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にある労働者に関する第39条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4年 6労働日 5労働日
5年 8労働日 6労働日
6年 10労働日 7労働日
7年 10労働日 8労働日
8年 10労働日 9労働日
2. 6箇月経過日から起算した継続勤務年数が5年から7年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にある労働者に関する第39条の規定の適用については、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5年 8労働日 7労働日
6年 10労働日 8労働日
7年 10労働日 9労働日
3. 前2項の規定は、第72条に規定する未成年者については、適用しない。

解説[編集]

有給休暇配布に関する経過措置 - 付与日数を減ずる。
  • 継続勤務年数が4年から8年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成11年4月1日から平成12年3月31日まで
  • 継続勤務年数が5年から7年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第134条
[第39条(労働時間)改正に伴う中小企業に対する経過措置]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第136条
(年次有給休暇取得者への不利益取扱いの禁止)