労働基準法第135条
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条文
[編集]- 第135条
- 1. 6箇月経過日から起算した継続勤務年数が4年から8年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にある労働者に関する第39条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4年 6労働日 5労働日 5年 8労働日 6労働日 6年 10労働日 7労働日 7年 10労働日 8労働日 8年 10労働日 9労働日
- 2. 6箇月経過日から起算した継続勤務年数が5年から7年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にある労働者に関する第39条の規定の適用については、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5年 8労働日 7労働日 6年 10労働日 8労働日 7年 10労働日 9労働日
- 3. 前2項の規定は、第72条に規定する未成年者については、適用しない。
解説
[編集]- 有給休暇配布に関する経過措置 - 付与日数を減ずる。
- 継続勤務年数が4年から8年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成11年4月1日から平成12年3月31日まで
- 継続勤務年数が5年から7年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成12年4月1日から平成13年3月31日まで
参照条文
[編集]判例
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