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コンメンタール>労働基準法
- 第135条
- 1. 6箇月経過日から起算した継続勤務年数が4年から8年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にある労働者に関する第39条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4年 |
6労働日 |
5労働日
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5年 |
8労働日 |
6労働日
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6年 |
10労働日 |
7労働日
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7年 |
10労働日 |
8労働日
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8年 |
10労働日 |
9労働日
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- 2. 6箇月経過日から起算した継続勤務年数が5年から7年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にある労働者に関する第39条の規定の適用については、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5年 |
8労働日 |
7労働日
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6年 |
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7年 |
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9労働日
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- 3. 前2項の規定は、第72条に規定する未成年者については、適用しない。
- 有給休暇配布に関する経過措置 - 付与日数を減ずる。
- 継続勤務年数が4年から8年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成11年4月1日から平成12年3月31日まで
- 継続勤務年数が5年から7年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成12年4月1日から平成13年3月31日まで
参照条文[編集]