労働基準法第17条
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条文
[編集](前借金相殺の禁止)
- 第17条
- 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
解説
[編集]- 前借金(ぜんしゃくきん、通称:まえがりきん)とは、一定の労働に就業し、その対価を返済に充てることを条件とし、当該労働から離れるには全額の返済を要する性質を有する金銭消費貸借を言う。
- 前借金は、もともと未成年子女の親などに金員を支払い、子を一定期間労働に出すという年季奉公の形で人身売買の潜脱として機能した。一見、消費貸借に対して労働対価により返済を行うもので正当なものに見えるが、多くは住み込み労働を強いられ、休暇休息等労働条件は劣悪であり、居住費・食事代なども、明示黙示に労働対価から差し引かれたため、労働者に支払われる対価はわずかであった。また、住み込み労働等においては支出・収入の内訳が不分明であって、価格が正当なものであったか評価が困難で、労働搾取の疑念があり、勤労権(労働基本権)・職業選択の自由・居住移転の自由などを侵害する慣行として、法による規制等がなされている。
- 本条は、前借金と賃金の相殺禁止を定める。これは、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し、金銭貸借関係に基づく身分的拘束を防止する趣旨である。
- しかしながら、前借金自体を禁止・無効とするもの趣旨のものではない。
参照条文
[編集]- 法第119条 罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)又は30万円以下の罰金
判例
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