労働基準法第16条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(賠償予定の禁止)

第16条  
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第15条
(労働条件の明示)
労働基準法
第2章 労働契約
次条:
労働基準法第17条
(前借金相殺の禁止)
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