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労働基準法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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(賠償予定の禁止)

第16条  
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

解説

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参照条文

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  • 法第119条 罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)又は30万円以下の罰金

判例

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  1. 退職金返還(最高裁判決 昭和52年08月09日)労働基準法第3条,労働基準法第24条,民法第90条
    同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規定の効力
    原審確定の事実関係のもとにおいては、会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限し、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給する退職金の額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることは、労働基準法3条、16条、24条及び民法90条に違反しない。
    • 退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。すなわち、この場合の退職金の定めは、制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて、退職金の権利そのものが一般の自己都合による退職の場合の半額の限度においてしか発生しないこととする趣旨であると解すべきである。

前条:
労働基準法第15条
(労働条件の明示)
労働基準法
第2章 労働契約
次条:
労働基準法第17条
(前借金相殺の禁止)
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