労働基準法第119条
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条文
[編集]【罰則3・法定労働時間等の遵守違反等】
- 第119条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
- 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
- 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
- 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
- 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者
改正経緯
[編集]2022年改正
[編集]以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
2018年改正
[編集]- 文言の整理。
- (旧)次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- (新)次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- 対象条項の変動を反映するもの。
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- (旧) 第36条第1項ただし書
- (新) 第36条第6項
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- (旧) 第39条
- (新) 第39条(第7項を除く。)
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解説
[編集]違反に関して処罰対象となる事項
- 労働基準法第3条(均等待遇)
- 労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)
- 労働基準法第7条(公民権行使の保障)
- 労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
- 労働基準法第17条(前借金相殺の禁止)
- 労働基準法第18条第1項(強制貯金)
- 労働基準法第19条(解雇制限)
- 労働基準法第20条(解雇の予告)
- 労働基準法第22条第4項(退職時等の証明)
- 労働基準法第32条(法定労働時間)
- 労働基準法第34条(休憩)
- 労働基準法第35条(休日)
- 労働基準法第36条第6項(時間外及び休日の労働)
- 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
- 労働基準法第39条(年次有給休暇)
- 労働基準法第61条(深夜業)
- 労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)
- 労働基準法第64条の3(危険有害業務の就業制限)
- 労働基準法第65条(産前産後)
- 労働基準法第66条(妊産婦の労働時間に関する制限)
- 労働基準法第67条(育児時間)
- 労働基準法第72条(年少者の職業訓練に関する特例のうち年次有給休暇)
- 労働基準法第75条(療養補償)
- 労働基準法第76条(休業補償)
- 労働基準法第77条(障害補償)
- 労働基準法第79条(遺族補償)
- 労働基準法第80条(葬祭料)
- 労働基準法第94条第2項(寄宿舎生活の自治)
- 労働基準法第96条(寄宿舎の設備及び安全衛生)
- 労働基準法第104条第2項(監督機関に対する申告)
命令違反に関して処罰対象となる事項
- 労働基準法第33条第2項(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
- 労働基準法第96条の2第2項(寄宿舎・監督上の行政措置)
- 労働基準法第96条の3第1項(寄宿舎・監督上の行政措置)
参照条文
[編集]判例
[編集]- 労働基準法違反被告事件(最高裁判決 昭和35年07月14日)労働基準法第33条,労働基準法第36条,労働基準法第37条1項,労働基準法第119条1号
- 違法な時間外労働等についても割増賃金不払罪が成立するか。
- 労働基準法第33条または第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れない。
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