労働基準法第119条

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コンメンタール労働基準法)(

条文[編集]

第119条  
次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  1. 第3条第4条第7条第16条第17条第18条第1項、第19条第20条第22条第4項、第32条第34条第35条第36条第6項、第37条第39条(第7項を除く。)、第61条第62条第64条の3から第67条まで、第72条第75条から第77条まで、第79条第80条第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
  2. 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
  3. 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
  4. 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者

改正経緯[編集]

2018年改正において以下のとおり改正された。

  1. 文言の整理。
    • (旧)次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
    • (新)次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  2. 対象条項の変動を反映するもの。
      • (旧) 第36条第1項ただし書
      • (新) 第36条第6項
      • (旧) 第39条
      • (新) 第39条(第7項を除く。)

解説[編集]

違反に関して処罰対象となる事項

命令違反に関して処罰対象となる事項

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第118条
(罰則2)
労働基準法
第13章 罰則
次条:
労働基準法第120条
(罰則4)
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